不動産を取得、保有、または売却したりすると、いろいろな税金がかかってくることをご存知でしょうか?せっかく素敵なマイホームを購入しても、税金について、把握していなかったために資金不足でマイホームを手離さざるをえなくなったりと、不本意な状況が生じかねません。後で困らないよう、事前にある程度の知識を得て、専門家や積和不動産九州のスタッフにご相談ください。
まず、不動産を取得すると、様々な税金がかかります。代表的なものとして、以下のようなものが挙げられます。
不動産の売買契約を締結する際に、売買契約書に収入印紙を貼付します。
また、銀行から住宅ローンを借り入れる際に作成される金銭消費貸借契約書にも収入印紙を貼付します。
不動産を取得したら、所有権の保存登記や移転登記をします。また、銀行から住宅ローンを借りるときには、抵当権設定登記をします。これらの登記をする際に課税されるのが登録免許税です。
不動産を取得(新築、売買、増改築、贈与、交換等)した場合にかかる税金です。
不動産取得税 = 不動産の価格(固定資産税評価額)× 4%(標準税率)
※平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得する土地又は住宅についての標準税率は3%とする特例措置があります。
※その他、一定の条件を満たす土地・建物については別途軽減措置が講じられています。詳しくは、当社スタッフにお問合せ下さい。
消費税は、物の消費やサービスに対して課税される税金です。不動産の取引においても、課税事業者が行う建物の譲渡や不動産業者に対して支払う不動産仲介手数料などに消費税が課税されます。
税金についての詳しい情報は国税局のホームページへ。
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